【完全解説】路側帯とは?車道外側線との違いと自転車・駐停車ルール
【完全解説】路側帯とは?車道外側線との違いと自転車・駐停車ルールに関するポイントを詳しくまとめました。詳細な解説をご覧ください。
Q1:車道外側線の外側(左側)を車やバイクで走るのは違反ですか?
A1:歩道がある道路の車道外側線の外側は法的に「車道」の一部であるため、直ちに通行区分違反になるわけではありません。ただし、路肩の幅や障害物の有無、他車の追越し方法などによって「追越し違反」や「安全運転義務違反」に問われるケースがあります。安全上、車両は白線の内側(車道中央側)を通行するのが原則です。
Q2:自転車で道路の右側にある路側帯を走ると本当に罰則がありますか?
A2:はい、明確な道路交通法違反(第17条の2違反)です。自転車が通行できるのは道路の左側に設けられた路側帯のみであり、右側の路側帯を通行した場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」の対象となります。事故時の過失割合も著しく重くなります。
Q3:一般路側帯に車を停めるとき、0.75メートルの余地を空けられない場合はどうすればいいですか?
A3:路側帯の幅が0.75メートル以下の狭い場所では、路側帯の中に入り込まず、白線(路側帯の右側境界)に沿って車道側に停車しなければなりません。路側帯を踏んで歩行者の通行を塞ぐと駐停車方法違反となります。
Q4:白線のペイントが消えかかっていて種類が見分けられない場合はどう判断すべきですか?
A4:摩耗により2本線か1本線か判別が難しい場合は、安全側に倒して「歩行者専用(進入・駐停車不可)」として扱うのが鉄則です。また、歩道の有無を確認し、歩道がない道路の端はすべて「歩行者が最優先される空間」として最大限の減速と間隔確保を行ってください。