自転車の手信号は義務?道交法の罰則と正しい出し方を徹底解説

自転車の手信号は義務?道交法の罰則と正しい出し方を徹底解説について見逃せない ポイントを厳選して解説いたします。

日常的に自転車を利用する人の多くが疑問に思う「手信号は本当に法律で義務付けられているのか」という点ですが、結論から言えば道路交通法第53条第1項により、すべての自転車利用者に合図の義務が課されています。

道路交通法において自転車は「軽車両」と位置づけられており、自動車や原動機付自転車と同様の車両ルールが適用されます。同条では、車両の運転者が右左折、進路変更、転回、徐行、停止、後退をしようとするときは手や方向指示器によって合図を出さなければならないと明記されています。方向指示器を持たない一般的な自転車にとって、その手段が唯一「手信号」となります。

警察庁の公式資料によると、合図を行わずに右左折や進路変更を行った場合の「合図不履行違反」には、道路交通法第120条第1項第8号に基づき「5万円以下の罰金」という罰則が定められています。自動車のようにウインカーのない自転車であっても、後続車や周囲の歩行者に進行方向を知らせることは、衝突事故を防ぐための大原則です。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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