チケット取引Dm例文決定版!譲渡交換の書き方と詐欺回避マナー全網羅
話題沸騰中の チケット取引Dm例文決定版!譲渡交換の書き方と詐欺回避マナー全網羅について、詳しいまとめを整理して公開しています。
「定価ならSNSで誰に売っても合法」「友人・知人以外への譲渡もチケット代+手数料なら完全に問題ない」と信じ込んでいる人が少なくありませんが、これは法解釈上の重大な誤解を含んでいます。
チケット不正転売禁止法の適用範囲と「業として」の罠
2019年に施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)は、販売価格を超える金額での転売を禁じています。ここで見落とされがちなのが、「業として(反復継続の意思を持って)」行われたかどうかの判断基準です。
1回きりの譲渡であっても、過去に複数回にわたり取引を繰り返しているアカウントは「転売を目的として反復継続している」と捜査機関からみなされるリスクがあります。また、チケット代金に上乗せして「遠征交通費」や「ファンクラブ年会費の按分」といった名目の金銭を要求することは、定価を超える対価の受領と解釈され、違法性を問われる恐れが極めて高い行為です。
電子チケット分配におけるシステム仕様の壁
昨今の興行で主流となった電子チケットでは、「購入者本人分(親チケット)」と「同行者分(子チケット)」で明確に仕様が分かれています。親チケットは購入者のスマートフォン端末・電話番号に完全に紐づいており、第三者の端末へ分配できない仕様が一般的です。
SNS上では「端末ごと貸し出します」「アカウントのログイン情報を譲渡します」という取引が見受けられますが、これは各チケッティングサービス(ローチケ、イープラス、チケプラ等)の利用規約違反です。当日、会場でのランダム本人確認や顔認証システムによって入場を拒否された場合でも、主催者およびシステム運営会社からの補償は一切行われません。