非接触事故で後日警察から連絡?ひき逃げ容疑と過失割合の真実
非接触事故で後日警察から連絡?ひき逃げ容疑と過失割合の真実について徹底解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
Q1:警察から電話が来たら、署へ行った当日にそのまま逮捕されてしまいますか?
A1:出頭要請の電話に素直に応じる限り、即日逮捕される可能性は低いです。定職や住居があり、逃亡・証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、当日は数時間の事情聴取と実況見分を行い、在宅のまま捜査が継続されます。ただし、呼び出しを拒否し続けると逮捕状が執行される危険があります。
Q2:本当に事故に気づいていませんでした。それでも「ひき逃げ」として前科がついてしまいますか?
A2:客観的に見て気づくのが不可能だったと証明できれば、救護義務違反(ひき逃げ)は不起訴(無罪)となる可能性があります。ただし警察は厳しく追及してくるため、取調べで安易に曖昧な迎合をせず、弁護士の助言を受けながら「認識不可能であった客観的証拠」を主張することが必須です。
Q3:物損事故のまま終わらせて、人身事故への切り替えを防ぐことはできますか?
A3:相手方が怪我をして医師の診断書を警察に提出した場合、警察は原則として人身事故として扱わなければなりません。ただし、相手の怪我が極めて軽微であり、早期に治療費全額と十分な誠意を示して示談を成立させ、被害届や診断書の取り下げに同意してもらえれば、物損扱いのまま終了できるケースもあります。
Q4:警察から連絡があった後、自分から直接被害者に電話して示談交渉してもいいですか?
A4:当事者同士の直接交渉は絶対に避けるべきです。感情的な対立から「脅迫された」「口封じをしようとした」と受け取られ、証拠隠滅を疑われて刑事処分が不利になるリスクがあります。示談交渉は必ず加入している任意保険会社か、委任した弁護士を通じて進めてください。