追い出し部屋に居座るとどうなる?2026年法改正で会社に勝つ自己防衛策

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会社が社員を辞めさせたいからといって、どんな手段も許されるわけではない。日本の法制度において、解雇権の乱用は厳しく制限されている。最高裁判所の数々の判例でも示されている通り、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない解雇は無効だ。

また、労働者を退職させる目的で仕事を与えない、あるいは別室に隔離する行為は、厚労省の定義する「過小な要求」にあたり、明確なパワーハラスメントと認定される可能性が高い。労働問題の最前線で闘う嶋崎量弁護士も、会社側の行きすぎた圧力に対しては毅然とした法的対応が可能であると指摘する。会社が行う退職勧奨はあくまで労働者の同意を前提とした「お願い」に過ぎず、労働者にはそれを拒否する完全な自由がある。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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