24時間テレビマラソンの不審者乱入!歴代トラブルと警備の死角を徹底検証

24時間テレビマラソンの不審者乱入!歴代トラブルと警備の死角を徹底検証に関する専門家の意見を分かりやすく解説いたします。

やす子の事件直後、ネットの掲示板やSNS上では「なぜスタッフはその男を取り押さえて警察に引き渡さなかったのか」「即座に現行犯逮捕しないのは手ぬるい」といった批判的な書き込みが殺到しました。しかし、ここには法手続きに関する重大な誤解が存在します。

民間警備員とスタッフに許された「私人逮捕」の極めて狭い門

刑事訴訟法第213条において、現行犯逮捕は警察官以外の一般人(私人)でも可能と定められています。しかし、私人が逮捕権を行使するには「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」であることが明白であり、かつ逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に厳しく限定されています。

接触を試みた不審者がスタッフに制止された直後に後退した場合、現場の警備員やスタッフにとっての最優先事項は「ランナーの安全確保と走行の継続」です。もしスタッフが男を追跡して羽交い締めにし、路上で拘束した場合、逆にスタッフ側が不法拘束や暴行罪に問われる法的リスクを背負うことになります。民間警備員には警察官のような公権力(強制力)はなく、あくまでランナーを守る「防護」が業務の限界なのです。

問われる法的責任:暴行罪と威力業務妨害罪

では、あの不審者は法的に罪に問われないのかといえば、決してそうではありません。相手の身体に意図的に触れる行為は、怪我の有無にかかわらず刑法第208条の「暴行罪」(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)が成立します。さらに、卑猥な意図が明白であれば各都道府県の「迷惑防止条例違反」や「不同意わいせつ罪」の適用対象です。

また、テレビ番組の正常な進行を物理的な妨害によって阻害したとみなされれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性が極めて濃厚です。近年、イベント妨害や配信者の迷惑行為に対して警察組織は極めて厳罰な姿勢で臨んでおり、現場での即時逮捕に至らなくとも、中継映像や防犯カメラのデータをもとに後日、身元を割り出して書類送検や逮捕に踏み切るケースが増加しています。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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