育休中の社会保険料は本当に全額免除?損しないボーナスと復帰の全真相
育休中の社会保険料は本当に全額免除?損しないボーナスと復帰の全真相とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
Q1:育休中の住民税はなぜ免除されないのですか?
A1:健康保険や厚生年金保険料は「現在の給与」に対して課せられる保険料であるため、給与が発生しない育休中は免除されます。しかし、住民税は「前年1年間の所得」に対して課税される後払い方式の地方税です。休業中であっても前年の所得実績に対する納税義務は消滅しないため、免除されません。給与天引きができなくなる期間は、自宅に届く納付書を使って自分で納付(普通徴収)するか、復帰後に一括天引きする手続きが必要になります。
Q2:ボーナスの社会保険料を免除させるための「1ヶ月超」の正しい数え方は?
A2:暦日数(カレンダーの日数)で計算します。たとえば、6月10日に育休を開始した場合、「1ヶ月」が満了するのは翌月同日の前日である7月9日です。「1ヶ月を超える」必要があるため、免除要件を満たすには最短でも7月10日以降まで休業を継続しなければなりません。さらに、賞与月の末日(6月30日)が休業期間中に含まれていることも必須条件です。「6月1日〜6月30日」のようなちょうど1ヶ月の取得では対象外となるため、最低でも「1ヶ月+1日以上」の期間設定が必要です。
Q3:育休中に厚生年金が免除されると、将来もらえる年金は減ってしまいますか?
A3:減額されません。厚生年金保険法上の特例により、育児休業期間中の免除期間は「保険料を全額納めた期間」としてそのまま記録されます。受給資格期間に算入されるだけでなく、将来の老齢厚生年金の年金額を計算する際にも、休業直前の「標準報酬月額」に基づき納付されたものとみなして算出されるため、将来受け取る年金受給額が目減りする心配はありません。
Q4:育休手当(給付金)からも社会保険料や税金は天引きされますか?
A4:一切天引きされません。雇用保険から支給される育児休業給付金(および出生時育児休業給付金)は、雇用保険法第12条により非課税と定められています。所得税や復興特別所得税がかからないだけでなく、社会保険料の控除対象にもならないため、決定された給付額がそのまま指定口座に全額振り込まれます。