司法書士と行政書士の違いとは?依頼で後悔しない正しい選び方を徹底解説

司法書士と行政書士の違いとは?依頼で後悔しない正しい選び方を徹底解説の具体的な内容に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

一般生活やビジネスにおいて両者の選択に迷う代表例が「相続」と「会社設立」です。どちらに依頼すべきかを誤ると、余計な費用や時間的ロスを被ることになります。

1. 相続手続きにおける判断基準(不動産があるかが決定打)

相続において最も重要な分岐点は、「遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれているかどうか」です。

2024年4月に義務化された「相続登記」を行えるのは、弁護士を除けば司法書士のみです。行政書士は戸籍の収集や「遺産分割協議書」の作成、自動車の名義変更、銀行口座の解約手続きは代行できますが、法務局での不動産登記申請を行うことは法律で禁じられています。

もし遺産に不動産が含まれている場合、最初に行政書士へ依頼してしまうと、遺産分割協議書の完成後に別途司法書士を探して登記を依頼しなければならず、報酬が二重にかかるケースがあります。実家に不動産がある相続であれば、初めから司法書士に相談するのが確実です。一方で、不動産がなく「預貯金と有価証券のみの分配」「相続人間の書類作成サポートだけを安く頼みたい」という場合は、行政書士に相談することで費用を抑えられるケースがあります。

2. 会社設立における判断基準(登記と許認可の優先度)

新しく法人を立ち上げる場合、会社設立のプロセス自体は「定款作成」と法務局への「設立登記」から成り立っています。

定款作成や公証役場での認証手続きは行政書士・司法書士の双方が行えますが、最後の関門である「法務局への設立登記申請」の代理ができるのは司法書士だけです。そのため、IT企業やコンサルティング業など、特別な許認可が不要な会社を作る場合は、司法書士に依頼すれば登記までワンストップで完了します。

しかし、「飲食店を開業する(保健所許可)」「建設会社を作る(建設業許可)」「古物商や派遣業を始める」といった許認可の取得が事業の生命線である場合は、許認可手続きを専門とする行政書士に会社設立準備段階から相談するのが合理的です。行政書士と提携している司法書士が登記を担当する提携スキームを利用すれば、許認可要件を満たす定款の設計から登記・開業許可までスムーズに完結します。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest