小学生の手足口病は出席停止?登校基準や大人の重症化を防ぐ対処法

小学生の手足口病は出席停止?登校基準や大人の重症化を防ぐ対処法について徹底解説いたします。最新の情報をご覧ください。

小学生が手足口病と診断された際、最も多くの保護者が直面するのが「学校を何日休ませるべきか」という問題です。結論から言うと、手足口病は学校保健安全法において「学校感染症(第3種)」その他の感染症として位置づけられており、インフルエンザや水痘のように「解熱後〇日」といった一律の出席停止期間は法律上定められていません。

文部科学省および厚生労働省のガイドラインにおける基本方針は、「発熱がなく、口内炎の痛みが落ち着き、普段通りの食事が摂れること」を登校再開の目安としています。発疹が完全に消えるまで休む必要はありません。ただし、学校医や各自治体の教育委員会の内規によって対応が分かれる場合があるため、学校への事前確認が不可欠です。

感染症・項目法律上の位置づけ登校停止・隔離の基準登校許可証(医師記入)の要否手足口病(小学生)第3種(条件付き感染症)解熱し、経口摂取ができる状態原則不要(自治体・学校により異なる)季節性インフルエンザ第2種感染症発症後5日かつ解熱後2日(幼児3日)保護者記入の登校届で足りる場合が主流溶連菌感染症第3種感染症抗菌薬服用後24〜48時間経過後自治体指定の証明書が必要なケースあり

日本小児科学会が公表している指針でも、手足口病の症状が消失した後もウイルスは便中に2〜4週間、呼吸器から1〜2週間にわたり排出され続けるため、症状が軽快した児童を一律に隔離・登校停止にしても集団内での完全な感染遮断にはならないと指摘されています。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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