徐行とは時速何キロ?「直ちに停止」の真相と道交法の落とし穴
徐行とは時速何キロ?「直ちに停止」の真相と道交法の落とし穴についての真相をご紹介します。
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多くのドライバーが抱く「徐行は何キロなのか」という疑問に対し、道路交通法第2条第1項第20号では以下のように定義されています。
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
条文上には「時速〇キロ」という具体的な数値は明記されていません。この「直ちに停止できる」という文言が、解釈のズレを生む最大の要因となっています。しかし、警察の取締り指針や過去の裁判例(最高裁判決等)において、この文言は極めて厳格に解釈されています。
具体的には、「ブレーキをかけてから車両が1メートル以内で完全に停止できる速度」を指します。これを時速に換算すると、路面状況やタイヤの状態にも左右されますが、概ね時速8km〜10km以下が実務上の目安速度です。
「時速20km程度まで減速したから徐行している」と思い込んでいるドライバーは少なくありません。しかし、時速20kmで走行している車両は、運転者が危険を察知してブレーキを踏み、実際に止まるまでに空走距離を含めて約9メートルを要します。9メートルも進んでしまう状態を「直ちに停止できる」と評価することは法的に不可能です。現場の警察官も時速15kmや20kmでの進行を徐行とは認めません。