Wワークの社会保険は両方で入る?本業にバレる原因と2026年の手取りの罠

Wワークの社会保険は両方で入る?本業にバレる原因と2026年の手取りの罠の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

パートやアルバイトを2箇所以上掛け持ちしながら「配偶者の扶養内で働きたい」と考えている主婦・主夫層にとっても、Wワークには特有の落とし穴が存在します。

扶養を意識して働く際、絶対に混同してはならないのが「税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)」と「社会保険の扶養」の基準です。

  • 税金上の扶養:配偶者の合計所得金額が900万円以下の場合、本人の年間給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の満額(38万円)が適用。さらに103万円を超えても、201万6,000円未満までは「配偶者特別控除」が段階的に適用されるため、103万円を少し超えたからといって世帯の手取りが急落するわけではありません。
  • 社会保険上の扶養:年間収入見込みが「130万円未満」かつ「被保険者の年収の半分未満」でなければなりません。この130万円には、通勤交通費や副業の少額収入、雇用保険の失業給付などもすべて含まれます。1円でもオーバーすると即座に扶養から外れ、自身で年間数十万円規模の保険料を払う義務が発生します。

また、税務面での盲点となるのが「副業所得が20万円以下なら確定申告は不要」というルールの誤解です。この規定はあくまで「所得税の確定申告」に限られた特例に過ぎません。市区町村に納める「住民税」にはこの免除規定が存在しないため、副業の所得が1円でもあれば、お住まいの自治体へ住民税の申告を行う法的義務があります。確定申告を行わずに放置すると、後日自治体から本業の会社へ住民税の増額通知が届き、副業が発覚するケースが頻発しています。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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