姻族関係終了届でスカッとする真相!死後離婚のリアルと後悔ゼロの全知識
姻族関係終了届でスカッとする真相!死後離婚のリアルと後悔ゼロの全知識の見逃せないポイントを一挙に解説しました。
Q1:姻族関係終了届を出すと、義実家のお墓に入らなくて済みますか?
A1:法的に義実家の墓に入る義務はそもそもありませんが、姻族関係終了届を提出することで親族関係が断たれるため、義実家側の墓への納骨を正当に辞退できます。また、亡くなった配偶者の遺骨を自分が所持している場合、分骨や別の霊園への改葬を巡って親族間でトラブルになるケースがあるため、祭祀承継者の指定については慎重な事前確認が必要です。
Q2:姻族関係終了届を出したら、配偶者の遺産を返せと義親に言われました。応じる義務はありますか?
A2:一切応じる義務はありません。遺産相続は配偶者が死亡した瞬間に発生し権利が確定しています。その後に姻族関係終了届を提出しても、既に取得した遺産相続権が遡及して消滅することはありません。返還請求に法的な根拠はないため、毅然とした態度で拒否してください。
Q3:提出した事実が、自分の職場や周囲の人間に知られることはありますか?
A3:職場や近隣住民に役所から連絡が届くことはありません。ただし、復氏届を同時に出して名字を旧姓に戻した場合、職場の社会保険証や給与口座、名刺の名義変更が必要となるため、職場関係者には姓の変更という形で間接的に伝わります。改姓による周囲の詮索を避けたい場合は、姻族関係終了届のみを提出して姓はそのままにしておく選択肢が有効です。