Icl医療費控除でいくら戻る?スマホ確定申告と還付金の計算式
Icl医療費控除でいくら戻る?スマホ確定申告と還付金の計算式の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
SNSや大手知恵袋サイトで頻繁に見かける「ICLを受けたら確定申告で30万円戻ってきた」という投稿。この発言を目にして、「手術代の大半が国から返還されるのではないか」と誤解する人が後を絶ちません。しかし、税制の仕組みを冷静に紐解くと、この噂の背後にあるカラクリが見えてきます。
まず前提として、ICL(有水晶体後房レンズ挿入手術)は公的医療保険が適用されない自費診療(自由診療)です。全額自己負担となるため、費用相場は両眼で60万〜80万円(乱視用レンズの場合はさらに高額)に達します。それにもかかわらず医療費控除の対象となる根拠について、国税庁はタックスアンサー(コード1122)において次のように明確な見解を示しています。
「目疾患の治療だけでなく、視力回復を目的とするレーシック手術やオルソケラトロジー、眼内コンタクトレンズ(ICL)の挿入費用は、医師の診療・治療の対価と認められるため、医療費控除の対象となります。」
つまり、病気の手術ではない視力矯正であっても、医学的見地から眼科専門医の執刀のもとで行われる医療行為であるため、法律上しっかりと控除が認められているのです。
では、なぜ「数十万円戻る」という言葉が独り歩きするのでしょうか。医療費控除とは、支払った医療費そのものが口座に振り込まれる制度ではなく、「課税対象となる所得から一定額を差し引き、結果として所得税を減額(還付)し、翌年の住民税を安くする仕組み」だからです。「所得税の還付金」と「翌年6月からの住民税の減額分」を合算し、さらに年収1,000万円を超えるような高い所得税率が適用される層であれば、トータルの税金軽減効果が20万〜30万円前後に達することは十分にあり得ます。これが噂の真実です。