37条書面とは?35条との違いや記載事項・電子化の最新実務を徹底解説
37条書面とは?35条との違いや記載事項・電子化の最新実務を徹底解説について見逃せない 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
日本の不動産業界において長年続いていた「重説・契約書=紙と実印」という商慣習は、近年の法改正によって劇的な転換を遂げました。2021年に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、2022年5月18日をもって宅建業法における宅地建物取引士の「押印義務」が正式に廃止されました。
国交省のガイドライン運用が成熟した現在、宅地建物取引士は書面に自筆で署名するか、あるいは電子認証基盤を通じた「電磁的記名(電子署名)」を付与することで、物理的なハンコを押す必要が完全になくなっています。さらに、あらかじめ顧客(買主・借主・売主・貸主)から電磁的方法による提供についての承諾書や電子同意を取得していれば、PDFファイル形式でのメール送付やクラウドストレージでの提供が可能となりました。
賃貸仲介・管理大手の調査データによると、賃貸借契約における電子契約の導入率は都市部で70%を突破しており、遠隔地にいながら即日で契約手続きを完了させるスタイルが一般化しています。ただし、売買契約においては「高齢の売主が書面原本を強く希望する」「住宅ローンを扱う地方銀行の一部で原本提出が前提となっている」といった事情もあり、紙での交付と電子交付のハイブリッド運用が続けられているのが現場の実像です。