強盗と窃盗の決定的な違いとは?初犯で実刑となる境界線と量刑基準

強盗と窃盗の決定的な違いとは?初犯で実刑となる境界線と量刑基準について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。

Q1:万引きが見つかって逃げる際、制止しようとした保安員(万引きGメン)を突き飛ばしたら強盗になりますか?
A1:はい、刑法第238条の「事後強盗罪」が成立する可能性が極めて高いです。万引き(窃盗)を犯した者が、逮捕を免れる目的で相手の反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合、当初の被害額が数百円程度であっても強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されます。さらに相手が転倒して負傷した場合は強盗致傷罪が成立します。

Q2:強盗罪で逮捕された場合、初犯で示談が成立していれば執行猶予はつきますか?
A2:極めて厳しいものの、可能性はゼロではありません。強盗罪の法定刑下限は懲役5年のため、裁判所が情状を酌量して減軽(刑法第66条)を行い、懲役3年以下に引き下げた上で執行猶予を付す必要があります。被害者との示談成立、被害弁償の完了、犯行態様が悪質でないこと、深い反省など、あらゆる有利な事情が揃って初めて執行猶予の余地が生じます。

Q3:恐喝(カツアゲ)と強盗はどうやって区別されるのですか?
A3:脅迫や暴力によって「相手の反抗を完全に抑圧したかどうか」で区別されます。相手を脅して怖がらせ、被害者が自らの意思で金品を差し出した場合は恐喝罪(懲役10年以下)です。一方、刃物を突きつけたり執拗な暴行を加えたりして、被害者が抵抗できない状態にして金品を奪い取った場合は強盗罪(懲役5年以上)となります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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