勝手に契約されたら?無権代理の全貌と表見代理との違いを徹底解説
勝手に契約されたら?無権代理の全貌と表見代理との違いを徹底解説に関する基本知識をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
無権代理を語る上で避けて通れない最重要論点が、表見代理(ひょうけんだいり)との境界線です。「無権代理 表見代理 違い」について疑問を抱く方は少なくありません。両者の本質的な差異は、「代理権がないにもかかわらず、本人に契約責任を負わせる正当な理由があるか否か」にあります。
表見代理とは、外見上はあたかも代理権があるかのように見え、そう信じることについて相手方に落ち度がなく、かつ本人にも外観を作出した落ち度(帰責性)がある場合に、例外的に契約を有効として本人に責任を取らせる制度です。取引の安全を守るための規定であり、民法109条、110条、112条にその成立要件が厳格に定められています。
表見代理の成立要件において決定的な鍵を握るのは、相手方の善意無過失です。「相手方が代理権の不存在を知らず(善意)、知らないことに落ち度がない(無過失)」状態でなければ、表見代理は法的に成立しません。プロの不動産業者や金融機関が相手方である場合、本人確認や実印の印鑑証明書の確認を形式的に怠っていただけで過失と認定され、表見代理の主張が退けられる実務例が多くを占めています。