美容室と美容院の違いは何?法律上の意外な真相と理容室との境界線を徹底解説
美容室と美容院の違いは何?法律上の意外な真相と理容室との境界線を徹底解説について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
情報が錯綜するインターネット上には、美容室と理容室にまつわる古い規制や誤った言説が今なお散見されます。特に是正すべき3つの典型的な誤解を取り上げます。
誤解1:「男性は美容室に行ってはいけない、女性は理容室に行ってはいけない」という噂
これは完全な誤りです。ただし、昭和時代を知る人にとっては「あながち完全なデマとは言えなかった」という歴史の皮肉があります。実は1978年(昭和53年)に出された旧厚生省の通達により、「美容師が男性に対してパーマなしでカットのみを行うこと」や「理容師が女性に対してパーマのみを行うこと」が制限されていた時期が存在しました。この旧弊な通達は、規制緩和を求める声の高まりを受け、2015年(平成27年)に厚生労働省によって正式に撤廃されています。男性が美容室でカットだけを依頼することも、女性が理容室でシェービングやショートヘアの施術を受けることも、法的に一切問題ありません。
誤解2:「美容院のほうが格式が高く、美容室は簡易的な施設である」という言説
語尾の「院」という字面の重厚さから「病院と診療所のような上下関係があるのではないか」と誤解されるケースがありますが、制度上も営業基準上も階級差は存在しません。坪数やセット面数、換気・採光基準は美容師法施工規則によって均一に定められており、屋号の末尾による優劣や設備差は一切ありません。
誤解3:「ヘアサロンは美容室とは異なる特別な営業許可が必要」という認識
「サロン」と名乗っていても、カットやカラーなどの美容行為を行う施設であれば、例外なく保健所に美容所として登録されています。「サロン」は法的な許認可区分ではなく、純粋な商号・ブランド表現に過ぎません。