月末締め翌月末払いは違法?給料日の仕組みと土日祝の振込ルール徹底検証
月末締め翌月末払いは違法?給料日の仕組みと土日祝の振込ルール徹底検証とは一体何なのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
給与支払日が月末に設定されている場合、避けて通れないのが「末日が金融機関の休業日(土曜日・日曜日・祝日)に重なったケース」です。この局面において、振込日が前倒しになるのか、後ろ倒しになるのかで、労働者の家計管理には天と地ほどの差が生じます。
労働基準法上、支給日が休日に重なった際の取り扱いについて「必ず前営業日に前倒ししなければならない」という義務規定は存在しません。労働基準法第24条が求めるのは「一定期日払い」であり、労使間で事前に就業規則や雇用契約書においてルールを定めていれば、前営業日振込と翌営業日振込の違いのどちらを選択しても法的に有効と解釈されています。
実態としては、労働者の生活安定を考慮して「直前の営業日(金曜日など)に前倒し振込」を採用する企業が7〜8割程度を占めます。しかし、資金繰りに余裕のない中小企業や一部の業界では、「直後の営業日(月曜日など)に後ろ倒し振込」と定めているケースも決して珍しくありません。
仮に5月31日が日曜日であった場合、前倒しであれば5月29日(金)に入金されますが、後ろ倒しの場合は6月1日(月)の入金となります。わずか数日の違いに見えますが、月末に家賃や各種ローンの引き落としが集中している世帯にとっては、月を跨いで入金されることによる資金ショートの引き金になりかねません。自身の会社の就業規則に「支払日が休日に当たるときはその前日(または翌日)に繰り上げる(繰り下げる)」のどちらが明記されているか、事前の確認が必須となります。