司法権の独立とは?三権分立が崩れる危機と国民の自由を守る決定打
司法権の独立とは?三権分立が崩れる危機と国民の自由を守る決定打とは一体何なのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
日本の近代史において、司法権の独立を語る上で避けて通れない最大の試練が、1891年(明治24年)に発生した「大津事件」です。滋賀県大津市を訪問中だったロシア帝国皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライ2世)が、警備にあたっていた日本人巡査・津田三蔵に突如斬りつけられ負傷したこの事件は、黎明期の明治政府を国家存亡の危機に陥れました。
当時の大国ロシアの軍事的報復を極度に恐れた伊藤博文や松方正義首相ら政府首脳は、津田を速やかに「死刑」に処すべしと強烈に主張しました。しかし、当時の旧刑法には外国の皇族に対する特則(大逆罪)はなく、一般人に対する謀殺未遂罪(予備・未遂)を適用すれば、最高刑は無期徒刑(無期懲役)にとどまる法規定でした。政府は「国家の安全保障」を盾に取り、皇室に対する罪を定めた刑法第116条(大逆罪)を無理やり類推適用して死刑判決を下すよう、裁判所へ露骨な政治圧力をかけたのです。
この未曾有の政治的干渉に敢然と立ち塞がったのが、大審院長(現在の最高裁判所長官に相当)の児島惟謙でした。児島は「法を曲げて死刑を科せば、日本は近代法治国家としての信用を世界から失う」と確信し、担当裁判官たちを激励・説得して回りました。結果として大審院は政府の恫喝を跳ね除け、法に基づき津田に無期徒刑の判決を言い渡したのです。この決断によって日本は対外的に「法と司法が独立した近代国家」であることを知らしめ、不平等条約改正への道を切り拓く契機となりました。
しかし、近年の歴史研究や法解釈の検証においては、この美談の裏にある「影」の側面も浮き彫りになっています。児島惟謙自身は大津事件の担当裁判官(合議体の構成員)ではありませんでした。大審院長という司法行政のトップが、個別の事件を担当する裁判官に対して「無期徒刑にせよ」と説得・指導を行った行為は、対外的な独立を守った一方で、「裁判所内部における個々の裁判官の職権の独立を侵害したのではないか」という極めて根深いパラドックスを孕んでいます。この歴史的事実は、司法権の独立が「外部からの干渉」だけでなく「内部からの干渉」に対してもいかに脆いものであるかを物語る、貴重な教訓を残しています。