教育を受ける権利の真実|憲法26条と2026年無償化の全貌

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Q1:子どもが「学校に行きたくない」と言った場合、親が無理に登校させないと法律違反になりますか?
A1:法律違反にはなりません。憲法第26条第2項が定める保護者の「就学義務(教育を受けさせる義務)」は、子どもに教育を受ける機会を用意する義務であり、心身の不調やいじめ等がある子どもを力づくで登校させることまでを求めてはいません。学校教育法施行令第1条等においても、病気その他のやむを得ない事由による就学義務の猶予・免除規定が存在します。無理な登校刺激を与えることよりも、子どもの安全を確保し、教育支援センターやフリースクールなどの代替的な学習環境を探ることが保護者としての法的・道義的役割に合致しています。

Q2:憲法で「義務教育は無償」とされているのに、なぜ給食費やドリル代を払わなければならないのですか?
A2:最高裁判所の判例(昭和39年教科書無償請求事件)により、憲法第26条2項後段の「無償」とは「授業料の不徴収」のみを意味すると解釈されているためです。給食の食材費や個人の所有物となるドリルなどの副教材費、学用品費は「受益者負担」の原則に基づき保護者負担とすることが法的に合憲と判断されています。給食費の無償化が各地で進んでいるのは憲法上の義務ではなく、各地方自治体の独自の政策・財政支援によるものです。

Q3:外国籍の子どもは日本の公立学校に通えないのですか?
A3:希望すれば日本人と同様に無償で通学できます。憲法第26条の文理上は「国民」を対象としていますが、日本が締約している子どもの権利条約第28条や国際人権規約に基づき、行政上の取り扱いとして公立の小学校・中学校へ無償で就学することが全面的に認められています。教科書の無償配布なども日本人児童生徒とまったく同一の権利として保障されています。ただし、保護者に対する就学義務の罰則等は適用されません。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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