国税庁の遺産分割協議書ひな形はどこ?無効を防ぐ書き方と文例
国税庁の遺産分割協議書ひな形はどこ?無効を防ぐ書き方と文例とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
「長男が実家の土地・建物をすべて相続する代わりに、次男へ現金1,000万円を支払う」といったケースを代償分割と呼びます。この場合、遺産分割協議書に代償金の支払い義務を明示しておかないと、税務署から「兄弟間の単なる贈与」とみなされ、重い贈与税が課される危険性が生じます。
【代償分割の条項例文】
第○条 相続人 ○○ ○○(長男)は、第○条に記載の不動産を取得する代償として、相続人 △△ △△(次男)に対し、代償金として金1,000万円を令和○年○月○日までに、△△ △△が指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は○○ ○○の負担とする。
このように、「誰が・誰に・いくらを・いつまでに・どうやって支払うか」を明文で残すことが、税務トラブルを未然に防ぐ鉄則です。