国税庁の遺産分割協議書ひな形はどこ?無効を防ぐ書き方と文例

国税庁の遺産分割協議書ひな形はどこ?無効を防ぐ書き方と文例について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

「長男が実家の土地・建物をすべて相続する代わりに、次男へ現金1,000万円を支払う」といったケースを代償分割と呼びます。この場合、遺産分割協議書に代償金の支払い義務を明示しておかないと、税務署から「兄弟間の単なる贈与」とみなされ、重い贈与税が課される危険性が生じます。

【代償分割の条項例文】
第○条 相続人 ○○ ○○(長男)は、第○条に記載の不動産を取得する代償として、相続人 △△ △△(次男)に対し、代償金として金1,000万円を令和○年○月○日までに、△△ △△が指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は○○ ○○の負担とする。

このように、「誰が・誰に・いくらを・いつまでに・どうやって支払うか」を明文で残すことが、税務トラブルを未然に防ぐ鉄則です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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