【衝撃の真相】住田紘一死刑囚の判決が残した爪痕…裁判員裁判の現在地とは
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一審判決後、弁護団は当然のごとく広島高裁へ控訴した。量刑の不当性を主張し、高等裁判所のプロ判事による慎重な再審理を求める方針だった。だが判決からわずか1ヶ月後の2013年3月、被告本人が拘置所内で自ら控訴取り下げ書を提出。これにより、一審の死刑判決がそのまま確定することとなった。
弁護団は「被告は精神的に不安定な状態にあり、正常な判断能力を欠いていた」として控訴取り下げの無効を訴えたが、裁判所はこの申し立てを退けた。死刑から逃れる権利を被告本人が放棄した形となったこの展開は、「死刑適用事件において本人の意思だけで控訴を取り下げさせてもよいのか」という法的・倫理的議論を激化させた。命を落とす結果となる確定を、国家がそのまま容認してよいのかという問いは今も解決していない。