大人同士の養子縁組が増える真相|相続・同性・事業承継の落とし穴
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日常生活において最も直接的な影響を及ぼすのが、大人同士の養子縁組に伴う苗字(氏)の変更です。民法810条の規定により、養子は養親の氏を称することになります。婚姻と異なり、夫婦別姓の議論のように「養子の苗字を据え置く」選択肢は法的に存在しません。
成人して長年築いてきたキャリアや名義を変更する負担は想像以上に重く、実社会の現場では以下のような実務的混乱が発生します。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの改姓手続き
- 銀行口座、クレジットカード、証券口座の名義変更に伴う資産移動の遅延
- 不動産登記や保有株式の名義書き換え
- 勤務先での通称使用(旧姓使用)申請と社会保険関係の切り替え
実際に、同性カップルがパートナー関係を保護するために養子縁組を結んだものの、職場での苗字変更手続きから周囲にカミングアウトせざるを得ない状況に追い込まれたり、公私のアイデンティティの揺らぎに苦しんだりする手記や相談事例は少なくありません。名義変更に関わる事務的コストと心理的影響を軽視して踏み切ることは避けるべきです。