財団債権とは?破産債権との違いや最優先で弁済される仕組みを徹底解説

財団債権とは?破産債権との違いや最優先で弁済される仕組みを徹底解説についての真相を徹底解説します。

Q1:会社が破産した際、裁判所から届く破産債権届出書に財団債権も記載して提出すべきですか?
A1:法律上、財団債権は破産債権の届出手続きを必要としません。ただし、何が財団債権にあたるかの判断は破産管財人が行うため、速やかに破産管財人に連絡を取り、契約書や請求書などの疎明資料を直接提出して権利を主張するのが実務上の適切な対応です。

Q2:未払いの給料や退職金はすべて財団債権として支払われますか?
A2:全額が財団債権になるわけではありません。財団債権として認められる給与は原則として「破産手続開始前3ヶ月間」の分に限られます。それ以前に発生した未払い給料は「優先的破産債権」となり、随時弁済ではなく最終配当での支払いに回されます。

Q3:売掛金などの商取引債権が財団債権として認められるケースはありますか?
A3:破産手続開始前の通常の売掛金は一般破産債権となります。ただし、破産手続開始決定後に破産管財人の判断によって事業が一時継続され、管財人との間で新たに発生した取引代金や、管財人が履行を選択した継続契約の対価などは財団債権として認められます。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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