重大事件の犯人の父親の正体と現在|職業や謝罪・監督責任の法的真実

重大事件の犯人の父親の正体と現在|職業や謝罪・監督責任の法的真実に関する注目トピックを速報でお届けします。関心のある方は必見です。

凶悪事件が起きるたびに沸き起こるのが、「父親にも同等の監督責任がある」「親も逮捕すべきだ」という厳しい世論です。しかし、日本の法律体系において、刑事責任と民事上の監督責任は明確に区別されています。

刑事責任においては個人責任の原則が貫かれており、父親が犯行を共謀・教唆・幇助していない限り、子が成人であれ未成年であれ、親が刑事罰に問われることはありません。民事上の損害賠償責任についても、民法第714条(責任無能力者の監督義務者責任)の適用は、子どもが事理弁識能力を欠く責任無能力者(概ね12歳前後未満の年少者や、重度の心神喪失状態にある場合)に限定されます。

子が成人に達している場合、親に法律上の監督義務は原則として存在せず、被害者に対する損害賠償責任を親個人が直接負う法的な義務はありません。最高裁判所の判例でも、成人の子どもと同居していた親の不法行為責任を否定する判断が定着しています。

法的な壁が存在する一方で、現代社会において父親を容赦なく追い詰めるのが「社会的な私刑(リンチ)」です。父親の勤務先企業には、事件直後から1日に数百件から数千件もの猛抗議電話(電凸)やメールが殺到します。業務妨害に耐えかねた企業側から退職を促されたり、父親自らが「これ以上会社や同僚に迷惑をかけられない」と自主退職届を提出せざるを得ない状況へと追い込まれます。法的な監督責任が免責されていても、社会的な連帯責任を求める世間の圧力からは逃れられない現実が横たわっています。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest