確定申告はいつからいつまでの収入?12月売上の罠と2026年期限

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個人事業主や副業ワーカーが最もつまずきやすいのが、「12月に仕事が完了し、入金が翌年1月や2月になるケース」の扱いです。「まだ口座にお金が振り込まれていないから、来年の確定申告に入れればよい」と判断してしまうと、税務上の「売上計上漏れ(期ズレ)」として追徴課税の対象になります。

所得税の計算では、現金の受け渡し時点ではなく、商品を引き渡したりサービスを提供したりして代金を請求する権利が確定した時点で売上を計上する「発生主義」が原則です。

たとえば、2025年12月25日に納品を完了し、取引先への請求書を発行、実際の銀行振込が2026年1月31日だった場合、その売上は「2025年分の収入」として計上します。年末時点では「売掛金」として処理し、年内の売上高に含めなければなりません。

例外として、事前の届出を出している小規模事業者(前々年の所得が300万円以下の青色申告者など)に限り「現金主義」による記帳が認められていますが、一般的な副業ワーカーや事業主は原則通り発生主義で処理する必要があるため十分な確認が欠かせません。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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