つわりの休職で傷病手当金を受給する条件は?金額や申請手順を徹底解説

つわりの休職で傷病手当金を受給する条件は?金額や申請手順を徹底解説について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

傷病手当金の申請をスムーズに進めるためには、書類の構成と手続きの順序を正確に把握しておく必要があります。

1. 申請書全体の構成(全4ページ)

協会けんぽや健保組合の「傷病手当金支給申請書」は、通常4枚組で構成されています。

  • 1〜2ページ目(被保険者記入用):氏名、住所、振込先口座、発病・休業の状況、給与の受取状況などを本人が記入。
  • 3ページ目(事業主記入用):休業期間中に勤務実績がないこと、賃金の支払いがないこと等を勤務先の人事・労務担当者が記入・押印。
  • 4ページ目(療養担当者記入用):担当医師が病名(妊娠悪阻、切迫流産等)、労務不能と認めた期間、症状の経過を記入・証明。

2. 申請手続きの4ステップ

ステップ1:医療機関を受診し、休業の必要性を医師に伝える
受診時に日々の嘔吐回数、水分・食事が取れない状況、めまいによる転倒リスクなどを具体的に伝え、就労が不可能な状態であることをカルテに記録してもらいます。母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を書いてもらうと、会社への休業申請が円滑に進みます。

ステップ2:会社の人事・総務へ休職と傷病手当金申請の旨を連絡
休職に入る際、傷病手当金を利用したい旨を会社へ伝えます。申請書一式は健康保険組合の公式サイトからダウンロードするか、会社経由で取り寄せます。

ステップ3:待機期間(3日間)の完成と休業実績の確定
仕事を連続して3日間休むことで待機期間が成立します。この3日間には有給休暇、公休(土日祝日)、無給の欠勤のいずれが含まれていてもカウント対象となります。4日目以降の休業分が支給対象です。

ステップ4:締め日経過後に医師と会社へ書類提出を依頼
傷病手当金は「過去の労務不能期間」に対して支払われる後払い制度です。そのため、申請したい休業期間が終了した(または給与の締め日を過ぎた)後に、産婦人科へ4ページ目(医師証明)を依頼し、その後会社へ提出して3ページ目の記入と健保への送付を依頼します。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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