退職願と退職届の違いとは?間違えると撤回不能になる法的リスクと正しい手順

退職願と退職届の違いとは?間違えると撤回不能になる法的リスクと正しい手順とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。

ネット上の情報やSNSの言説には、法律論と実務慣行を取り違えた誤解が数多く散見されます。特に注意すべき2つの盲点を検証します。

「就業規則の3ヶ月前告知」と「民法627条の2週間前告知」の真実

就業規則に「退職は3ヶ月前に申し出ること」と記載されている企業は少なくありません。ネット上では「就業規則より民法が優先されるため、退職届を出せば2週間で辞められる」という言説が広く流布しています。

法的な力関係で言えば、民法627条(2週間前告知の原則)は強行法規的性質を持つと解釈されており、期間の定めのない労働契約(正社員など)であれば、解約の申入れから2週間が経過することで雇用契約は法的に終了します。会社の就業規則がこれより長い期間を定めていても、民法の規定が優先されるのが判例の基本姿勢です。

ただし、権利を行使できることと、職場で円満に解決できることは別問題です。突発的な2週間での退職強行は、引き継ぎ不足による業務混乱を招き、最悪の場合は会社から損害賠償請求を示唆されるなど無用な法的紛争の引き金になります(実際に損害額を立証して認められるケースは稀ですが、精神的消耗は甚大です)。法を盾にするのは最終手段であり、実務上は就業規則の定めに配慮しつつ合意形成を図るのが基本です。

「一身上の都合」と会社都合退職の重大な落とし穴

退職願や退職届の理由欄には、定型句として「一身上の都合により」と記載するのが通例です。しかし、これが適切なのは自己都合退職の場合のみです。

もし退職の主因が会社の倒産、リストラ、事業所閉鎖、あるいは著しい給与未払い、悪質なパワハラなどによる場合、安易に「一身上の都合」と書かれた退職届を提出してしまうと、自己都合退職と会社都合退職の区分において不利な扱いを受ける危険があります。

会社都合(特定理由離職者や特定受給資格者)として扱われれば、雇用保険の失業給付(基本手当)において給付制限期間がなくなり、受給開始が大幅に早まるほか、受給期間も手厚くなります。会社から「退職届を出してほしい」と促され、言われるがまま「一身上の都合」と署名・捺印してしまうと、ハローワークで会社都合を証明するハードルが極めて高くなります。会社側に起因する退職である場合は、不用意に退職届を提出せず、人事と退職事由の扱いを事前に書面で確約する必要があります。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest