追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線
追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線についての最新情報を徹底解説します。
左側追い越しが発生する土壌を作っているのは、実は追い越される側の走行マナーであるケースが少なくありません。その代表例が、高速道路の追越車線を延々と走り続ける行為です。
高速道路の片側2車線または3車線区間において、最も右側の車線は文字通り「追い越しを行うための通行帯」として指定されています。道路交通法第20条第1項により、車両は車両通行帯の設けられた道路においては原則として最も左側の車両通行帯を通行しなければならないというキープレフト原則が厳格に義務付けられています。追越車線に入って前車を抜き去った後、速やかに走行車線へ戻れる車間距離が確保されているにもかかわらず、そのまま右車線を走行し続けると、追越車線の通行帯違反が成立します。
現場の高速道路交通警察隊による取り締まりの実態として、追い越し終了後に概ね1.5kmから2km以上、あるいは2分以上にわたって追越車線を漫然と走行し続けた場合、明らかな通行帯違反(違反点数1点、普通車反則金6,000円)としてパトカーによる追尾・検挙が行われます。ネット上の掲示板やSNSでは「右車線を制限速度ぴったりで走っているのだから文句を言われる筋合いはない」と主張する声が散見されますが、これは完全な誤謬です。後続車の速度に関わらず、追い越しが完了した後に右車線を占有し続ける行為自体が独立した違法行為となります。
追越車線に居座る低速車両に対して後続車が苛立ちを募らせ、結果として危険な「左車線からの無理な追い越し」を誘発し、重大なあおり運転やロードレイジへと発展する構図は後を絶ちません。円滑な交通流の維持は、自他双方の法規順守によってのみ成立します。