自営業の妻は扶養に入れない?社保の罠と2026年最新の壁を暴く

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混同されやすい点ですが、「社会保険の扶養に入れない」ことと「税金の扶養に入れない」ことは全くの別問題です。自営業であっても、所得税や住民税を計算する際の税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は利用可能です。夫の合計所得金額が900万円以下であれば、妻の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合に最大38万円の配偶者控除が夫の事業所得から差し引かれます。

妻の収入が増加した場合でも、個人事業主の夫側で配偶者特別控除の段階的計算が適用され、妻の給与年収約201万円までは段階的に控除を受けられます。ただし、個人事業主特有の極めて重要な例外規定を理解しておかなければなりません。それが「青色事業専従者給与」との兼ね合いです。

夫が青色申告を行っており、妻に事業の手伝いに対する給料(青色専従者給与)を支払って全額を経費算入している場合、税法上の規定により妻は配偶者控除や配偶者特別控除の対象から完全に除外されます。給与を経費にして夫の所得税を圧縮するか、事業専従者給与を出さずに配偶者控除を使うか、家計全体でのシミュレーションが欠かせません。

比較項目会社員の妻(一般的な被扶養者)自営業・個人事業主の妻編集部の見解・評価医療保険制度健康保険(被扶養者:保険料0円)国民健康保険(均等割が必ず発生)自営業妻は無収入でも年間数万円単位の国保負担が不可避。公的年金制度国民年金 第3号被保険者(保険料0円)国民年金 第1号被保険者(月額約17,000円超を自己負担)年金保険料だけで年間20万円超の固定支出差が生じる。税法上の配偶者控除年収要件を満たせば適用可能適用可能(※専従者給与を貰っていない場合のみ)青色専従者給与との重複受給は法律で固く禁止されている。企業の家族手当夫の勤務先規定により支給例多数(月1〜2万円程度)制度として存在しない(公的補助なし)福利厚生のバックアップがないため自己防衛が必須。
吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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