第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相

第三者からの情報取得手続で隠し財産特定!申立要件と費用の真相の基本情報から最新動向までを徹底的にカバーしました。

裁判所実務において、第三者から入手できる債務者の財産情報は法律上4つに分類されています。それぞれ照会先機関や手続のハードルが大きく異なります。

第一に、最も利用頻度が高いのが預貯金照会です。全国の都市銀行(メガバンク)、地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、ネット銀行などの銀行や信託会社を照会先として指定します。本店一括照会システムが整っている金融機関であれば、支店名が不明であっても、債務者名義の普通預金や定期預金、該当支店名、残高の有無が裁判所経由で回答されます。さらに株式や投資信託を取り扱う証券会社・証券保管振替機構(ほふり)に対しても同様の開示請求が可能です。

第二に、未払い問題の急所を突く勤務先特定(給与債権に関する情報取得)です。債務者の給料を差し押さえるためには勤務先の法人名と所在地が必須となりますが、本手続では市町村(住民税の特別徴収義務者情報)や日本年金機構・共済組合(厚生年金の被保険者記録)に対して照会をかけ、現在の就職先をあぶり出すことができます。

第三に、不動産照会です。法務局(登記所)のシステムを通じて、債務者が日本全国に所有している土地や建物の登記事項を調査します。固定資産税の課税通知書を隠されたり、遠隔地に不動産を所有していたりする場合でも網羅的な特定が可能です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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