意思表示とは?契約が成立する条件と無効・取消の境界線を徹底解説
意思表示とは?契約が成立する条件と無効・取消の境界線を徹底解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。
ネット上の掲示板やSNSでは、契約や意思表示に関する根拠のない俗説が一人歩きしているケースが少なくありません。実務上、絶対に鵜呑みにしてはならない2大誤解を解剖します。
誤解1:「嘘や冗談でサインしただけだから、契約は自動的に無効になる」
「本気じゃなかった」「酒の席の冗談だった」と言い訳をすれば契約から逃れられると考えるのは致命的な間違いです。前述した心裡留保(民法93条)の原則は、あくまで「表示どおりに有効」です。
相手方が「この人は本気で言っている」と信じる正当な理由があり、かつ落ち度がなかった(善意無過失)場合、たとえ言った本人が内心100%冗談のつもりであっても、法律上の債務を免れることはできません。口から出た言葉や押印された書面は、本人の内心を凌駕する拘束力を持ちます。
誤解2:「どんな勘違いであっても、錯誤取消しを主張すれば即座に白紙に戻せる」
「勘違いだったからキャンセルしたい」という主張も無条件には通りません。民法95条において錯誤取消しが認められるためには、以下の厳格なハードルが存在します。
- 要素の錯誤であること:契約の重要な部分に関する勘違いであり、社会通念に照らして契約の目的を達せられないレベルであること。
- 動機の錯誤の表示:「将来この土地の近くに新駅ができると思い込んで買った」といった動機の勘違いについては、その動機が相手方に黙示または明示に表示されていなければ取消理由になりません。
- 重大な過失がないこと:表意者に著しい不注意(重過失)があった場合、相手方がその錯誤を知っていたなどの例外を除き、自ら取り消すことは封じられます。