ダブルワーク扶養内の落とし穴!収入合算と2026年制度改正の全真相
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ダブルワークを始めた人が年末に必ず直面するのが、「会社から渡された扶養控除申告書をどう処理すべきか」という実務の壁です。ここで提出先を間違えると、手取りが一時的に数万円単位で削られる事態に陥ります。
税法上の絶対原則として、ダブルワーク扶養控除申告書提出先と書き方には厳格なルールがあります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年間に1つの勤務先にしか提出できません。最も収入の多いメインの職場(本業)にのみ提出し、サブの掛け持ち先には絶対に提出してはならない決まりになっています。
提出先による源泉徴収の違いは以下の通りです。
- 本業(申告書を提出した会社):「甲欄」が適用され、通常の低い税率で源泉徴収される。月収8万8,000円未満なら所得税はゼロ。年末調整も実施される。
- 副業(申告書を提出できない会社):「乙欄」が適用される。月収が数千円であっても、最初から一律で約3.063%以上の高い税率で源泉徴収(天引き)される。年末調整はできない。
両方の会社に申告書を出してしまうと、税務署から「二重提出」の是正指導が入り、両社に副業が完全に露呈します。そして、パート掛け持ち年末調整確定申告のやり方の鉄則は、「年末調整はメインの1社だけで行い、年明けに両社の源泉徴収票を合算して確定申告を行う」ことです。
副業先で「乙欄」として引かれた高い税金は、確定申告で正しい年間総所得を再計算することで、納め過ぎた税金として還付金が戻ってくるケースが非常に多く見られます。「確定申告は面倒だから放置する」という選択は、取られ過ぎた税金をみすみす国に寄付しているに等しい行為です。