前歴があるとなれない職業はある?前科との違いと採用身辺調査の真実
前歴があるとなれない職業はある?前科との違いと採用身辺調査の真実の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
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職業制限の根拠となる各種法律には、一定の要件に該当する人物を排除する「欠格事由」が明記されています。主要な国家資格および許認可業種における法的な基準と、前歴・前科の取り扱い実態を整理した一覧が以下の通りです。
職種・資格法律上の欠格事由(主な条件)前歴(不起訴・微罪)の扱い編集部の見解・現場での影響度国家・地方公務員拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は受けることがなくなるまでの者(国公法38条等)法律上の欠格事由に該当せず制度上は受験・採用可能。公安系(警察・刑務官等)を除き一般行政職での影響は極めて軽微。警備員拘禁刑以上の刑又は警備業法違反等の罰金刑を受け、終了後5年を経過しない者(警備業法3条)法律上の欠格事由に該当せず誓約書と公的証明書(身分証明書・登記されていないことの証明書)で確認。前歴は記載・確認不能。宅地建物取引士拘禁刑以上の刑又は宅建業法違反・傷害罪等の罰金刑を受け、終了後5年を経過しない者(宅建業法18条)法律上の欠格事由に該当せず宅建士登録拒否事由に前歴は含まれない。試験合格後の実務講習および登録手続きは支障なく進む。弁護士・公認会計士拘禁刑以上の刑に処せられた者(弁護士法7条等)。弁護士会審査による品格判断規定あり法律上の絶対的欠格事由には非該当弁護士資格制限として法条文上は前科のみ。ただし弁護士会登録審査会で個別素行が審議される余地は残る。医師・看護師罰金以上の刑に処せられた者、医療関連の不正を行った者(医師法4条等の相対的欠格事由)法律上の欠格事由に該当せず医道審議会の行政処分対象は有罪判決(罰金以上)が基本。不起訴処分であれば免許交付拒否の対象外。
上表の通り、欠格事由一覧を総覧しても、前歴者を対象とした条文は存在しません。警備業法や宅地建物取引業法などの各種業法、あるいは国家公務員法に至るまで、共通して求めている要件は「拘禁刑以上の刑に処せられたこと」あるいは「特定の罪による罰金刑以上の確定」です。逮捕された経験があっても、裁判で有罪が確定していなければ、法律上は完全にクリーンな立場として資格取得や就職活動へ臨めます。