普通自動車免許の正式名称は?履歴書で恥をかかない正しい書き方見本
普通自動車免許の正式名称は?履歴書で恥をかかない正しい書き方見本について詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。
「自分は普通免許を取った」と信じ込んでいるベテラン社会人や転職活動中の求職者が、最も陥りやすい落とし穴が過去2回にわたる道路交通法の改定です。日本ではトラックの重大事故削減を目的に、2007年(平成19年)と2017年(平成29年)に免許区分の再編が行われました。
この改定により、取得日(運転免許証取得年月日)によって運転可能な車両総重量の範囲が変わり、免許証の更新時に自動的に新区分へと移行しています。過去に取得した人は、既得権保護によって現在の普通免許よりも重い車両を運転できる一方、履歴書に「普通自動車第一種運転免許」と書くと虚偽記載や自身の資格を把握していないと判断されるリスクが生じます。
手元の自動車運転免許証名称および免許証中央上部の「免許の条件等」欄を取り出し、以下の取得時期と照合してください。
- 2007年(平成19年)6月1日までに取得した人:
現在の正式名称は中型自動車免許(8t限定)です。
履歴書表記:「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」 - 2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日に取得した人:
準中型免許改定に伴い、現在の正式名称は準中型自動車免許(5t限定)です。
履歴書表記:「準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得」 - 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した人:
現行の区分通り普通自動車第一種運転免許となります。
履歴書表記:「普通自動車第一種運転免許 取得」
運送業や配送ルートを伴う営業職、フィールドエンジニアの採用現場では、社用車の積載量と免許区分が直結するため、この記述の正確性が極めて厳しくチェックされます。