戸籍謄本と抄本の違いとは?全員か一部かの決定打と失敗しない取得術

戸籍謄本と抄本の違いとは?全員か一部かの決定打と失敗しない取得術について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。

Q1:戸籍謄本と全部事項証明書は、書類として何が違うのですか?
A1:内容は全く同一です。自治体の戸籍事務が紙管理からコンピュータ(電子データ)管理へ移行したことに伴い、従来の「戸籍謄本」から「全部事項証明書」へと法律上の呼び名が変更されました。現在役所から発行される書類には「全部事項証明書」と印字されていますが、戸籍謄本と同等に扱われます。

Q2:急ぎで必要な場合、どちらを取得するのが最も早いですか?
A2:マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストアでのマルチコピー機利用が最短です。窓口へ向かう場合、本籍地以外の自治体窓口を利用する「広域交付制度」では全部事項証明書(謄本)しか発行できないため、謄本を選択することで即日交付を受けられます。

Q3:代理人に取得を頼む場合、何を持参させる必要がありますか?
A3:請求者本人が直筆で署名・押印した「委任状」、代理人本人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)、および代理人の印鑑が必要です。また、代理人請求の場合は広域交付制度が利用できないため、必ず本籍地の市区町村役場窓口へ申請するか、郵送請求を行う必要があります。

Q4:婚姻届を出すとき、戸籍謄本は本当にいらなくなったのですか?
A4:原則として不要になりました。法務省のシステム連携が進んだため、本籍地以外の役所へ婚姻届を提出する場合でも、自治体側で戸籍情報を電子確認できるようになっています。ただし、システムの不具合時や特定の法的手続きが介在する場合は例外的に提出を求められることがあるため、事前の自治体ホームページ等の確認が推奨されます。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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