バイクの自動車税はいくら?排気量別一覧と4月1日ルールの盲点
バイクの自動車税はいくら?排気量別一覧と4月1日ルールの盲点について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
バイクの軽自動車税を理解する上で最も重要なのが、「毎年4月1日時点の所有者(名義人)」にその年度の全額が課税されるというルールです。
普通乗用車に適用される自動車税(都道府県税)は、年度途中で廃車(抹消登録)した場合、残りの月数に応じて税金が戻る「月割り還付制度」が整っています。しかし、市町村税であるバイクの軽自動車税には月割り還付の仕組みが一切存在しません。
例えば、4月2日にバイクを廃車手続きしても、1年分(5月〜翌年3月分を含む)の全額を納付しなければならず、1円も返還されません。逆に、4月2日以降に新車や中古車を購入・登録した場合は、その年度の軽自動車税は翌年5月まで一切請求されないため、実質的に1年弱の税負担が浮く計算になります。