大阪府監察医事務所の真相|費用は誰が払う?警察医との違いまで徹底解説

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「監察医」と「警察医」、あるいは「行政解剖」と「司法解剖」の区別は、一般に混同されがちです。しかし、これらは根拠となる法律、目的、権限、さらには遺族の承諾の要否において明確に分かれています。

警察医は、地域の一般開業医などが警察署から委嘱を受けて活動する医師であり、事件現場や警察署で外表の確認(検案)を行います。一方、監察医は死体解剖保存法第8条に基づき都道府県知事が任命・委嘱した法医学の専門家であり、死因究明のための専門的な解剖権限を有しています。

区分主な目的・根拠法実施場所・担当医遺族の承諾・費用負担監察医による行政解剖公衆衛生の維持・死因究明
(死体解剖保存法第8条)大阪府監察医事務所
常駐・委嘱監察医法的に承諾不要(実務上は説明実施)
解剖費:公費負担(無料)大学等での司法解剖犯罪捜査・証拠保全
(刑事訴訟法第168条)大学の法医学教室など
法医学教授・医師裁判所の令状により実施(承諾不要)
解剖費:国費負担(無料)警察医による検案犯罪性の有無確認・初期判断
(医師法第19条・警察法)現場・警察署霊安室
委嘱を受けた地域の開業医外表検査のみ(切開なし)
検案料:一部遺族負担の場合あり新法解剖(死因・身元調査法)身元確認・死因調査
(監察医制度のない地域等)大学法医学教室等
登録法医解剖医警察署長等の判断で承諾なし可
解剖費:公費負担(無料)

上記のように、事件性のない突然死に対して「正確な死因究明」を公費で迅速に行える体制が整っていることこそが、大阪市域における監察医制度の強みです。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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