要介護5の給付金はいくら?もらえるお金と申請で激減する負担の全貌
要介護5の給付金はいくら?もらえるお金と申請で激減する負担の全貌について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
Q1:要介護5の認定を受けたら、自動的にお金が口座に振り込まれますか?
A1:いいえ、一切振り込まれません。介護保険の本質はサービス枠が与えられる「現物給付」です。特別障害者手当や家族介護慰労金などの現金給付はもちろん、高額介護サービス費の払戻しや負担限度額認定証による減免に至るまで、すべて役所の窓口や福祉事務所へ個別の「申請」を行わなければ受給できません。
Q2:家族介護慰労金は、デイサービスを1回でも使うと本当にもらえなくなりますか?
A2:原則としてその通りです。多くの自治体において「過去1年間に介護保険サービスを利用していないこと」が要件となっています。例外として年間数日程度のショートステイ利用のみ認める自治体もありますが、通所介護(デイサービス)や訪問介護を日常的に1回でも利用した実績があると受給資格を失います。心身をすり減らしてまで狙うべき制度ではない点に注意してください。
Q3:要介護5で特別養護老人ホーム(特養)に入所した場合、費用を抑える給付金はありますか?
A3:あります。最も強力な制度が「負担限度額認定証(特定入所者介護サービス費)」です。世帯が住民税非課税であり、所定の資産要件(預貯金等)を満たしていれば、施設における食費と居住費が本来の金額から劇的に引き下げられます。また、施設サービス費の自己負担分にも「高額介護サービス費」が適用されるため、月額トータルの支払いを6万〜9万円前後に抑えることが可能になります。
Q4:過去数年間にわたって申請し忘れていた高額介護サービス費や障害者控除は、さかのぼって請求できますか?
A4:制度によって異なります。高額介護サービス費の還付請求権は「利用した月の翌月1日から2年間」有効であり、2年以内であれば過去にさかのぼって申請・受給が可能です。また、確定申告における障害者控除対象者認定書を用いた更正の請求は「過去5年間」さかのぼることができます。一方で、負担限度額認定証や家族介護慰労金は原則として遡及適用ができず、申請月からの適用となるため、一刻も早い確認が不可欠です。