わいせつな行為で逮捕される境界線と示談金相場を徹底解説
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同じ「わいせつ」を冠する罪名であっても、公然わいせつ罪(刑法第174条)は保護法益が異なります。不同意わいせつ罪が「個人の性的な自己決定権」を守るための規定であるのに対し、公然わいせつ罪は「社会全体の健全な性的風俗・秩序」を守るための犯罪です。
公然わいせつ罪の構成要件は、「公然と(不特定または多数の人が認識し得る状態)」でわいせつな行為を行うことです。道路や公園、電車内などの公共空間、あるいはインターネットの生配信などで陰部や臀部を露出する行為がこれに該当します。
誰かに直接触れなくても、目撃した第三者が不快感や羞恥心を覚える状況を作った段階で犯罪が成立します。法定刑は「6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」と定められており、不同意わいせつ罪に比べて法定刑自体は軽度ですが、現行犯逮捕される割合が極めて高い類型です。