歩行者専用道路は自転車Ng?青い標識の罠と通行許可・罰則の真相
歩行者専用道路は自転車Ng?青い標識の罠と通行許可・罰則の真相とはどんな影響があるのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。
Q1:特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は歩行者専用道路を通行できますか?
A1:原則として通行できません。特定小型原動機付自転車も車両の一種であるため、「自転車を除く」などの補助標識がない限り進入は禁止です。ただし、電源を切り、歩行者として押して歩く場合は通行が認められます。
Q2:自宅前が歩行者専用道路ですが、引っ越し業者のトラックはどうすればよいですか?
A2:事前に所轄の警察署へ「通行禁止道路通行許可」の申請が必要です。突発的な場合を除き、引っ越し作業の日程や使用車両が決まり次第、管轄の警察署窓口で手続きを完了させておく必要があります。
Q3:「歩行者専用」の標識に「歩行者・自転車専用」と書いてある標識との違いは何ですか?
A3:青地に人と自転車が並んで描かれた標識は「歩行者および自転車専用道路」を示します。この標識がある区間では自転車の乗車通行が合法的に認められていますが、歩行者の安全が最優先されるため、歩行者の側を通過する際は安全な間隔を空けるか徐行する義務があります。