追い越しと追い抜きの違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線を徹底解説

追い越しと追い抜きの違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

Q1:片側2車線の高速道路で、追越車線をトロトロ走る車を左車線から抜いていくのは違反ですか?
A1:左側の走行車線をそのまま走り続け、車線変更せずに前車の側方を通り過ぎる「追い抜き」であれば、左側追い越し違反には問われません。ただし、左から抜いた直後に前車の前(右側追越車線)へ進路変更して戻ると「左側追い越し」と判断され違反点数2点・反則金9,000円の対象になります。抜いた後もそのまま走行車線をキープして走行してください。

Q2:道路標識で「追越し禁止」とある場所では、前の原付や自転車も抜いてはいけませんか?
A2:自転車などの「軽車両」を進路変更して追い越すことは法律上認められています。しかし、原付(原動機付自転車)は道路交通法上「自動車等」に準ずる扱いとなるため、追越し禁止場所で車線を変えて原付を追い越す行為は禁止(違反)となります。進路を変えずに安全な間隔を空けて横を通り過ぎる「追い抜き」であれば違反にはなりません。

Q3:前走車がハザードを出して道路脇に停車している場合、黄色線を越えて前に出るのは違反ですか?
A3:停止している車両を避けて前に出る行為は、動いている車両を抜く「追い越し」ではなく「障害物の回避(通過)」と法的に解釈されます。対向車に十分注意し、安全を確認した上で黄色線を一時的にはみ出して通過することは違反になりません。ただし、相手が「動いている極めて遅い車」である場合は回避ではなく追い越しになるため、黄色線をはみ出すと違反になります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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