親が亡くなった時まず何をする?損しない初動対応と重要手続き完全解説
親が亡くなった時まず何をする?損しない初動対応と重要手続き完全解説とは一体何なのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
病院や施設で医師から臨終を告げられた直後、最初に求められるのは親が亡くなったらまずすることの優先順位の把握です。病院の霊安室に遺体を安置できる時間は平均して数時間程度に限られており、即座に搬送先(自宅または斎場の保管施設)を決めなければなりません。焦りの中で病院提携の葬儀社をそのまま手配し、高額なプランで後悔するケースが後を絶たないため、落ち着いて複数社の費用感を比較する冷静さが求められます。
現場でまず受け取るべき最重要書類が、医師から発行される「死亡診断書」(事故死や突然死の場合は警察嘱託医による「死体検案書」)です。この書類の左半分は「死亡届」となっており、役所へ提出すると手元に戻りません。年金停止や生命保険請求、銀行口座の解約など、今後のあらゆる手続きでコピーが求められるため、提出前に必ずA4サイズで5〜10枚ほどコピーを保管しておくのが実務上の鉄則です。
臨終当日から3日目にかけての「葬儀の手配と親族連絡の優先順位」は、次のように進めるのがトラブルを防ぐ王道となります。
- 第1優先:同居家族・ごく近い近親者への一報(危篤に立ち会えなかった兄弟姉妹・子供などへ深夜・早朝を問わず事実を伝達)
- 第2優先:遺体搬送先の手配と搬送(葬儀社へ連絡し、寝台車の手配と安置場所の確保)
- 第3優先:葬儀社との打ち合わせ・日程決定(菩提寺がある場合は僧侶のスケジュール確認が最優先。葬儀の形式・規模を決定)
- 第4優先:一般親族・親の知人・勤務先への連絡(葬儀の日程と場所が正式に確定した段階で連絡。家族葬にする場合はその旨を明記)
同時に、法的な手続きの起点となるのが死亡届の提出期限と流れです。法律上の提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」と定められていますが、実際には火葬を行うために必要な「火葬許可証(埋火葬許可証)」を役所で取得しなければならないため、実務上は通夜・告別式の前に葬儀社が代行して役所窓口へ届出を済ませることが大半です。届出人の認印(シャチハタ不可)と届出人の署名を準備し、葬儀社とスムーズに連携を取りましょう。