【大損回避】擁壁とは?土地購入前に知るべき費用相場と2M規制を徹底解説
【大損回避】擁壁とは?土地購入前に知るべき費用相場と2M規制を徹底解説について詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。
擁壁を新設・改修する際、最も意識しなければならないのが行政手続きと法規制のハードルです。
まず、高さが2mを超える擁壁を築造する場合、建築基準法第88条に基づき、着工前に自治体や指定確認検査機関へ「工作物の建築確認申請」を提出して確認済証を取得しなければなりません。工事完了後には完了検査を受け、基準に適合していることを証明する「検査済証」の交付を受ける必要があります。
さらに見落とせないのが、各都道府県が定めるがけ条例基準です。一般的に高さ2m〜3mを超える「がけ」の上下に建物を建てる場合、安全な擁壁が設置されていない限り、がけの高さの2倍(自治体により異なる)以上の距離を離して建物を配置しなければならないといった厳しい制限が課されます。
また、従来の「宅地造成等規制法」が抜本改正された「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」の運用が全国で本格化しており、規制区域内に指定されたエリアでは、擁壁の安全性に関する審査や罰則が大幅に強化されています。古い擁壁がある土地を購入しても、現行法への適合が確認できなければ新築の建築確認が下りないリスクがあるのです。