顔そりやパーマの落とし穴?理容師と美容師の違いと最新法改正
顔そりやパーマの落とし穴?理容師と美容師の違いと最新法改正とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
見た目の境界線が曖昧になった現代においても、根底を支える法制度は厳然として存在する。基盤となるのは理容師法・美容師法だ。主管する厚生労働省の定義によれば、理容師は「頭髪の容姿を整えることによって容姿を整える」職種であり、美容師は「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等により容姿を美しくする」職種とされる。
このわずかな文言の差異が、施術範囲に決定的な落とし穴を生む。最たる例がカミソリを用いたシェービング(顔そりだ。刃物を肌に直接当ててうぶ毛やヒゲを剃り落とす行為は、衛生上の厳格な要件をクリアした理容師のみに許された特権である。美容師がメイクの下準備として行う軽微な顔そりを除き、単独のメニューとして顔そりを提供することは法律上できない。
一方で、パーマに関しても歴史的な経緯がある。かつては理容店でのパーマ施術には制約があったが、規制緩和が進んだ現在では、カットに伴うデザインパーマなど一定の範囲で認められるようになった。しかし、最新の法改正やダブルライセンス(両資格の重複取得)の推進に伴い現場の運用が柔軟化する一方で、店舗ごとの設備基準や届出状況によっては希望の施術が受けられないケースも依然として残る。