間取りの「S」とは?部屋と呼べない建築基準法の裏事情と賢い活用術

間取りの「S」とは?部屋と呼べない建築基準法の裏事情と賢い活用術についての真相をお届けします。

不動産情報サイト「アットホーム」や「LIFULL HOME'S」などの間取り図で「S」と略されるサービスルーム。居住者がどれほど快適そうだと感じても、不動産会社が広告上で「居室」として扱えない背景には、建築基準法第28条が規定する厳格な居住環境基準が存在します。

同法において、居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室」と定義されています。そして、人間が健康的に生活を営む空間として認められるためには、以下の2つの絶対条件をクリアしなければなりません。

  • 採光有効面積:居室の床面積に対して7分の1以上の開口部(窓など)が必要
  • 換気有効面積:居室の床面積に対して20分の1以上の開口部が必要

都市部のマンションにおいて、この基準をクリアできない最大の原因が「採光有効面積の不足」です。単に窓が小さかったり無かったりする場合だけでなく、窓の外側に外廊下や共用階段がある、隣接する建物との距離が極端に近接している、あるいは吹き抜け(ライトウェル)に面しているといった条件下では、法的な採光計算の数値が大幅に割り引かれます。計算上の有効採光面積が床面積の7分の1を下回った瞬間、その部屋は法的な居室の資格を剥奪され、広告上「サービスルーム」や「納戸」と表記せざるを得なくなります。

設計上の工夫で居室化を目指すことも可能ですが、限られた敷地内で居住スペース全体の床面積を最大化しようとする開発現場では、あえて1室をサービスルームに割り振る設計が戦略的に採用されています。これが、間取り図に「S」が生まれる建築構造上のカラクリです。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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