精神障害者手帳3級に落ちたのはなぜ?不認定の理由と再申請の完全対策
精神障害者手帳3級に落ちたのはなぜ?不認定の理由と再申請の完全対策について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をご確認ください。
不認定通知書を受け取った際、通知の末尾には必ず「この処分に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、都道府県知事に対して審査請求をすることができます」という教示文が記載されています。そのため、ネット上では「不服申し立て(審査請求)をして手帳を勝ち取ろう」といったアドバイスが散見されます。しかし、ここには行政救済制度に関する重大な盲点があります。
審査請求とは、「提出された診断書と当時の書類に基づいて、行政庁の判断手続きに法的な誤りや裁量権の逸脱があったかどうか」を審理する手続きです。つまり、「主治医が軽く書いてしまった診断書の内容」をベースに再確認されるだけであり、行政側の判定自体に手続き上のミスがなければ、9割以上の確率で「棄却」または「却下」という結果に終わります。しかも、審査請求の裁決が出るまでには半年から1年近い歳月を要します。
一方で、手帳申請には「再申請のインターバル制限」が法律上存在しません。不認定の処分を受けた翌日であっても、書類を整え直せば再申請(新規申請)を行うことが可能です。審査請求という時間と精神力をすり減らす手続きに頼るよりも、後述する「主治医への診断書修正依頼」を行い、実態を反映した新しい診断書を用意して再申請する方が、圧倒的に早く、かつ確実に手帳を取得できる現実的な近道です。