120時間は何日?丸5日の計算と実働換算で暴く過労死の境界線
120時間は何日?丸5日の計算と実働換算で暴く過労死の境界線の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でまとめました。
労務管理の現場で「今月の残業が120時間に達した」と聞けば、それは単なる業務の遅延ではなく、人命に関わる緊急事態の発生を意味します。所定内労働時間(月約160時間)に加えて残業120時間は実働何日分かといえば、定時勤務とは別枠でさらに15日分の労働をこなした計算になります。つまり、1ヶ月のうちに通常の2倍近く働く異常事態です。
厚生労働省が策定した「脳・心臓疾患の労災認定基準」、通称「過労死ライン」において、発症前1ヶ月間に概ね100時間、または発症前2〜6ヶ月間にわたって月平均80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と疾患との強い関連性が推認されます。過労死ライン120時間の危険性は極めて深刻であり、単月基準の100時間すら20時間も上回る、医学的見地から見ても極めて致死率の高い領域に達しています。
法律上の縛りも厳格です。残業120時間の違法性と労働基準法の観点において、2019年4月(中小企業は2020年4月、建設・運送等は2024年4月)から施行された働き方改革関連法により、時間外労働の上限は原則「月45時間・年360時間」と定められました。たとえ臨時的な特別の事情があって労使協定を結んでいたとしても、36協定特別条項の上限規制における絶対要件である「時間外・休日労働の合計が単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」を完全に逸脱しています。企業側には労働基準法第119条に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される明確な不法行為です。