不同意性交罪とは?旧法と何が違う?8つの要件と罰則を完全解説
不同意性交罪とは?旧法と何が違う?8つの要件と罰則を完全解説の重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
Q1:初犯で前科がない場合でも、刑務所に収監される(実刑になる)可能性はありますか?
A1:はい、十分にあります。不同意性交等罪の法定刑は「拘禁刑5年以上」であり、法律上、懲役3年以下の刑でなければ執行猶予を付けられません。裁判官が酌量減軽(刑の引き下げ)を行い、さらに被害者との示談が成立するなど特別な事情がない限り、初犯であっても実刑判決となる可能性が高い重大犯罪です。
Q2:性交同意アプリで双方同意の記録を残していれば、後から訴えられても100%無罪になりますか?
A2:100%の無罪を保証するものではありません。アプリによる記録は「事前に入力された事実」を証明する補助証拠に留まります。行為中に拒絶があった場合や、飲酒・脅迫などでアプリの操作を強要されたと判断された場合、同意は無効と扱われます。
Q3:法改正前の事件について、新しい公訴時効(15年など)は適用されますか?
A3:改正法の施行日(2023年7月13日)時点で、改正前の公訴時効(10年)が完成していなかった事件については、新たな時効期間(15年)が適用されます。すでに時効が完成していた古い事件が遡って復活することはありませんが、施行日時点で時効期間中だった行為は時効が延長されています。