駐車禁止標識の矢印や数字の意味は?駐停車禁止との違いと罰則の真相
駐車禁止標識の矢印や数字の意味は?駐停車禁止との違いと罰則の真相の疑問点について、最新情報を取りまとめてご紹介します。
標識が設置されていない道路であっても、道路交通法によって一律で駐停車や駐車が禁じられている「法定禁止場所」が定められています。日常の運転で最もペナルティが重くなるのは、運転者が車両を離れて即座に移動できない「放置駐車」の状態です。
警察庁の交通統計や交通指導取締り基準に基づき、主な禁止場所と放置駐車違反の反則金と点数、さらに運転者が乗車している場合の駐停車違反との差異を下表にまとめました。
ここで改めて把握しておきたいのが、道路交通法第44条に規定されている駐停車禁止場所の一覧です。標識の有無に関わらず、以下の場所では駐車も停車も全面的に禁じられています。
1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
2. 交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
3. 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4. 安全地帯の左側およびその前後の側端からそれぞれ10メートル以内の部分
5. 乗合自動車の停留所の標示柱・標示板から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
6. 踏切の前後の側端からそれぞれ10メートル以内の部分
これらに対して、第45条に定められた「駐車禁止場所」には、火災報知器から1メートル以内、消防用機械器具の置場や消防用防火水槽から5メートル以内、駐車場や車庫などの道路に接する出入口から3メートル以内などが含まれます。標識がないからといって安易に車を止めると、知らぬ間に法令違反を犯しているケースが少なくありません。